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養育費の取り決め、公正証書にするメリットと自治体の補助制度

離婚時に取り決めた養育費が支払われなくなった場合、口約束や当事者間の覚書だけでは、支払いを強制する手続き(強制執行)をすぐに取ることができません。取り決めの内容を「強制執行認諾文言付きの公正証書」にしておくと、不払いが起きたときに裁判を経ずに給与や財産の差押えを申し立てられるようになります。

公正証書は公証役場で作成します。作成には手数料がかかり、金額は取り決める養育費の総額などに応じて変わります。この費用負担がハードルになりやすいことから、作成にかかった手数料や家庭裁判所の調停申立費用などを補助する制度を設けている自治体があります。

当サイトに掲載している自治体の中にも、養育費に関する公正証書等の作成費用を補助する制度を確認できたところがあります(「その他」カテゴリで検索できます)。お住まいの自治体に同様の制度があるかは、ひとり親支援窓口への確認をおすすめします。

養育費の確保は、ひとり親家庭の長期的な家計の安定に直結する重要なテーマです。取り決めの内容や手続きに不安がある場合は、自治体の相談窓口や法テラス(日本司法支援センター)などの公的な相談先を活用し、一人で抱え込まずに進めていくことをおすすめします。