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大阪市のひとり親家庭向け支援制度

大阪市にお住まいのひとり親家庭が利用できる公的支援制度の概要をまとめています。 キーワード検索・年齢別の絞り込みは検索トップをご利用ください。

手当

  • 児童扶養手当(大阪市)

    対象となる方
    次のいずれかにあてはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(政令で定める程度の障がいの状態にある場合は20歳未満の児童)を監護している母、児童を監護し生計を同じくする父、または父母以外で児童を養育している方が受給できます。 (1)父母が婚姻を解消した児童(2)父又は母が死亡した児童(3)父又は母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童(4)父又は母の生死が明らかでない児童(5)父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童(6)父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童(7)父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童(8)母が婚姻によらないで出産した児童 ただし、上記の場合でも、次のいずれかにあてはまるときは、手当を受給できません。 ①請求者(母、父又は養育者)若しくは児童が日本に住んでいないとき ②児童が里親に委託されているとき ③児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)に入所しているとき ④請求者が母の場合は、父と生計を同じくしているとき(ただし、父が政令で定める程度の障がいの状態にあるときを除く) 請求者が父の場合は、母と生計を同じくしているとき(ただし、母が政令で定める程度の障がいの状態にあるときを除く) ⑤請求者(母又は父)の配偶者に養育されているとき(配偶者には、内縁関係にある者を含み、政令で定める程度の障がいの状態にある者を除く)
    支援の内容
    一部支給は所得に応じて10円きざみの額です。具体的には次の算式により計算します。 第1子手当月額=48,040円【注1】-[{(受給者の所得額【注2】-所得制限限度額【注3】)×0.0264029【注4】}]第2子以降手当月額=11,340円【注1】-[{(受給者の所得額【注2】-所得制限限度額【注3】)×0.0040719【注4】}]※上記{ }内の部分の額については、10円未満四捨五入【注1】【注4】物価スライド制の適用により改正される場合があります。【注2】収入から給与所得控除等の控除を行い、養育費の8割相当額を加算した額です。【注3】所得制限限度額表の本人(母・父又は養育者)欄の「全部支給の所得制限限度額」の金額であり、扶養親族等の数に応じて額が変わります。
    申請方法
    お住まいの区の児童扶養手当担当で、必要な書類等を確認・相談等のうえ手続きをしてください。手当は、受給資格及び手当の額について認定を受けたのち、受給することができます。

    出典:大阪市(https://www.city.osaka.lg.jp/kodomo/page/0000002395.html)

医療費

  • ひとり親家庭等の医療費助成(大阪市)

    対象となる方
    助成の対象外となる費用について
    支援の内容
    病院や診療所などで診療を受けた場合に、保険診療が適用された医療費・訪問看護利用料等の自己負担の一部及び入院時の食事療養にかかる自己負担(標準負担額)を助成しています。
    申請方法
    お住まいの区の保健福祉センター医療助成業務担当(区役所内)へ申請してください。該当する方には「ひとり親家庭医療証」をお渡しします。○ 申請に必要なもの保険資格情報が確認できるもの(詳しくはこちら)そのほか、次のものをお持ちになって申請してください。児童扶養手当を受けている方・・・・・ 児童扶養手当証書児童扶養手当を受けていない方・・・・ 戸籍謄本(抄本)など必要書類その他、資格の認定にあたって、必要な書類を提出していただくことがあります。申請者ご本人からの申し出 (申請書記載の同意欄)に基づき、大阪市は「ひとり親家庭医療費助成」の資格認定のために申請者と同居の親や、きょうだい等の課税情報など公簿を閲覧しますのでご家族に十分説明ください。市外から転入された方には、所得確認のために、マイナンバー利用同意書や所得証明書など、別途必要な書類を提出していただくことがあります。マイナンバーを利用した所得確認を行う場合は、添付書類として本人確認書類及び個人番号確認書類が必要となります。なお、転出元の市町村によっては、マイナンバーを利用することが出来ない場合があります。

    出典:大阪市(https://www.city.osaka.lg.jp/kodomo/page/0000467850.html)

その他生活支援

  • 養育費に関する公正証書等作成促進補助金(大阪市)

    対象となる方
    大阪市にお住まいのひとり親家庭の母または父で、次の要件の全てを満たす方養育費の取り決めに係る経費を負担したこと養育費の取り決めに係る債務名義(確定判決や強制執行認諾約款付公正証書、調停調書など)を有していること養育費の取り決めの対象となるこどもを現に扶養していること過去に養育費の取り決めを交わした同内容の文書で補助金を交付されていないこと
    支援の内容
    補助対象は、養育費の取り決めに要する経費のうち、公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定められた公証人手数料や家庭裁判所の調停申し立て、又は裁判に要する収入印紙代、戸籍謄本等添付書類取得費用、連絡用の郵便切手代で、補助金の額は、経費の全額で予算の範囲内で交付されます。
    申請方法
    公正証書等を作成した日の属する年度の翌年度4月30日(土・日・祝の場合はその前日)までに必要なものをお持ちになり、お住まいの区の保健福祉センターのひとり親家庭サポーターまでご連絡のうえお越しください。※対象となるご本人が申請してください。

    出典:大阪市(https://www.city.osaka.lg.jp/kodomo/page/0000468018.html)

教育・進学

  • ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業(大阪市)

    対象となる方
    大阪市にお住まいのひとり親家庭の母または父、およびひとり親家庭等の25歳未満の子どもで、次のすべての要件を満たす方1 母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている方2 支給を受けようとする者の就学経験、就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況から判断して、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる方3 過去に本給付金(大阪市以外の市区町村等が支給するこれに相当する制度を含む)を受給していない方(注意)高等学校卒業者及び大学入学資格検定・高卒認定試験合格者など、既に大学入学資格を取得している方は対象ではありません。
    支援の内容
    1 通信制の場合(1)受講開始時給付金 対象講座の受講のために本人が支払った費用の80%(ただし、その額が20万円を超える場合は20万円とし4千円を超えない場合は支給しない)(2)受講修了時給付金 対象講座の受講のために本人が支払った費用の90%に相当する額から(1)において支給されて額を引いた額(ただし、受講開始時給付金と受講修了時給付金の合計が22万5千円を超える場合、受講開始時給付金と受講修了時時給付金 の支給額の合計は22万5千円とし、4千円を超えない場合は受講修了時給付金の支給は行わない)(3)合格時給付金 対象講座の受講のために本人が支払った費用の10%(ただし、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の合計が25万円を超える場合、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の支給額の合計は、25万円とする。)2 通学制・通学制通信制併用の場合(1)受講開始時給付金 対象講座の受講のために本人が支払った費用の80%(ただし、その額が40万円を超える場合は40万円とし4千円を超えない場合は支給しない)(2)受講修了時給付金 対象講座の受講のために本人が支払った費用の90%に相当する額から(1)において支給されて額を引いた額(ただし、受講開始時給付金と受講修了時給付金の合計が45万円を超える場合、受講開始時給付金と受講修了時時給付金 の支給額の合計は45万円とし、4千円を超えない場合は受講修了時給付金の支給は行わない)(3)合格時給付金 対象講座の受講のために本人が支払った費用の10%(ただし、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の合計が50万円を超える場合、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の支給額の合計は、50万円とする。)*受講料には、補講費や受講施設が実施する各種行事への参加費などは含まれません。
    申請方法
    受講開始給付金は対象講座の受講開始した日から起算して30日以内に、受講修了時給付金は対象講座を修了した日から起算して30日以内に、合格時給付金は合格証書に記載されている日から起算して40日以内に、お住まいの区の保健福祉センターのひとり親家庭サポーターに申請してください。

    出典:大阪市(https://www.city.osaka.lg.jp/kodomo/page/0000318400.html)

全国共通の制度(お住まいの自治体を問わず対象になり得るもの)

  • 高等職業訓練促進給付金(全国)

    対象となる方
    児童扶養手当の支給を受けているか同等の所得水準にあるひとり親で、看護師・保育士・介護福祉士等の資格取得を目指し6か月以上のカリキュラムを修業する場合が対象。就業または育児と修業の両立が困難であることも要件。
    支援の内容
    修業期間中、月額最大10万円程度(市区町村民税課税世帯は7万500円程度)を支給。修業期間の最終学年には月4万円が上乗せされ、修了後は一時金(5万円、課税世帯は2万5000円)も支給される。
    申請方法
    修業を始める前に、お住まいの市区町村の福祉担当窓口(母子・父子自立支援員等)へ事前相談のうえ申請する。
  • 自立支援教育訓練給付金(全国)

    対象となる方
    児童扶養手当の支給を受けているか同等の所得水準にあるひとり親で、対象講座を受講する場合が対象。受講開始前の申請が必要で、受講後の事後申請は認められない。
    支援の内容
    受講費用の60%(下限1万2001円・上限20万円、上限16万円の講座区分もあり)を支給。資格取得かつ受講修了から1年以内に就職した場合は受講費用の85%(上限24万円)まで支給される。
    申請方法
    講座受講前に、お住まいの市区町村の福祉担当窓口へ事前相談・申請する。
  • 遺族年金(全国)

    対象となる方
    配偶者と死別したひとり親家庭が対象(離婚によるひとり親は対象外)。死亡した配偶者の年金加入状況等により遺族基礎年金・遺族厚生年金の受給可否が決まる。離婚由来の児童扶養手当と混同され見落とされがちな制度。
    支援の内容
    子の人数に応じた遺族基礎年金に、亡くなった配偶者が厚生年金に加入していた場合は遺族厚生年金が上乗せされる。金額は年度・加入状況により異なる。
    申請方法
    お住まいの市区町村窓口または年金事務所・年金相談センターで請求手続きを行う。死亡日の翌日から5年で時効となるため早めの手続きが必要。
  • 児童扶養手当受給世帯のJR通勤定期乗車券特別割引(全国)

    対象となる方
    児童扶養手当の支給を受けている世帯の世帯員が対象。ほとんど知られていない制度の一つ。
    支援の内容
    通勤定期乗車券が通常運賃の3割引で購入できる。
    申請方法
    お住まいの市区町村窓口で「特定者資格証明書」の交付を受け、定期券購入時に駅の窓口へ「特定者用定期乗車券購入証明書」とともに提出する。
  • 高等教育の修学支援新制度(多子世帯授業料無償化含む)(全国)

    対象となる方
    住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生が対象の基本制度に加え、2025年度から子を3人以上扶養する多子世帯は所得制限なく対象となった。2026年度からは入学前の予約採用の申込も可能になった(従来は在学採用のみ)。
    支援の内容
    大学・短大・高専・専門学校の授業料等減免(私立大学の場合、目安として4年間で最大70万円×4年+入学金26万円)と給付型奨学金を組み合わせて利用できる。
    申請方法
    在学採用は在学中の学校を通じて、予約採用は日本学生支援機構(JASSO)へ高校在学中に申し込む。